識別マークとは
資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた容器包装に、プラスチック、紙、PET、スチール、アルミ等の材質を表示することが義務化されています。
プラスチック製容器包装に表示する識別マークを「プラマーク」といいます。
下記リンクをご覧ください。
資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた容器包装に、プラスチック、紙、PET、スチール、アルミ等の材質を表示することが義務化されています。
プラスチック製容器包装に表示する識別マークを「プラマーク」といいます。
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