2002/01/01

市町村への資金拠出とは

2006年度に成立した改正「容リ法」10条の2に基づくもので、市民・市町村と特定事業者が連携して、リサイクルの効率化や社会的コストの低減を図ろうという目的で導入され、2008年4月に施行されます。
再商品化に見込まれると想定した金額よりも、現に要した費用が少なかった場合に、その差額の1/2を特定事業者から指定法人を通じて市町村に支払うという制度です。

・想定額、現に要した費用を、どのように算出するのか
・拠出金を、どのような基準・比率で、市町村に配分するのか

省令で定め、2008年4月1日施行(実際の拠出は2009年度から)

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