2007/10/30
・特定事業者が、法に定める義務を履行しない場合には、以下の罰則が適用されます。
主務大臣からの指導及び助言を受けた後に勧告、その旨の公表、さらに命令されたにもかかわらず、その命令に従わなかった場合 →罰金 100万円以下 帳簿の記載、真実の記載及び保存をしなかった場合 →罰金 20万円以下 報告を求められた時、報告しなかったり虚偽の報告をした場合 →罰金 20万円以下 係官の立入検査に協力しなかった場合 →罰金 20万円以下
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