2007/10/30

特定事業になる条件とは

 「特定事業者」とは、再商品化義務の対象となる「プラスチック製容器包装」「紙製容器包装」「PETボトル」「ガラス製容器」 のいずれかに該当する容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)を用いて商品を販売している、又は容器を製造等している事業者のことです。
 これら特定事業者は、自らの容器包装の利用量又は容器の製造等量に応じて再商品化義務を負います。

ただし……
下記の小規模事業者については、法の適用を除外されるため特定事業者にはあたりません。

 

会社・個人・組合等

 

製造業等
小売・サービス業
・卸売業
民法第34条に
規定する法人
常時雇用者数
20人以下かつ
5人以下かつ
20人以下かつ
事業年度での
総売上高
2億4千万円以下
7千万円以下
2億4千万円以下

ホームへ先頭へ前へ戻る