2007/10/30
再商品化義務の対象となる
プラスチック製容器包装とは
・主として、下記の「PETボトル」以外のプラスチック製の容器包装であって、次に掲げるもの。
| (1)箱およびケース (2)びん(瓶) (3)たる及びおけ (4)カップ形の容器及びコップ (5)皿 (6)くぼみを有するシート状の容器 (7)チューブ状の容器 (8)袋 (9)[(1)から(8)]までに掲げるものに準ずる構造・形状等を有する容器 (10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの (11)容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工・当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器 (12)包装 |
*PETボトルとは、主としてポリエチレンテレフタレート製で食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類を充てんするための容器。
*複数素材からなる容器包装については、容器包装を構成する素材のうち最も重いもの(重量ベースで最も比率が高いもの)に分類する。
ただし……
素材・形状の点では上表に該当するものであっても、以下の場合には「容器包装」の対象外になる。
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条件
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具体例
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| 中身が「商品」ではない場合 | ・家庭で付した容器や包装など |
| 「商品」ではなく「役務(サービス)」の提供に使った場合 | ・クリーニングの袋 ・レンタルビデオ店の貸出用袋 ・宅配便の袋や箱 (ただし、通信販売用の容器として用いた場合は対象) |
| 中身商品と分離して不要にならない場合 | ・CDケース ・楽器やカメラのケース |