2007/10/30

再商品化義務の対象となる
プラスチック製容器包装とは

・主として、下記の「PETボトル」以外のプラスチック製の容器包装であって、次に掲げるもの。

(1)箱およびケース
(2)びん(瓶)
(3)たる及びおけ
(4)カップ形の容器及びコップ
(5)皿
(6)くぼみを有するシート状の容器
(7)チューブ状の容器
(8)袋
(9)[(1)から(8)]までに掲げるものに準ずる構造・形状等を有する容器
(10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
(11)容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工・当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
(12)包装

*PETボトルとは、主としてポリエチレンテレフタレート製で食料品(しょうゆ、乳飲料等)、清涼飲料、酒類を充てんするための容器。
*複数素材からなる容器包装については、容器包装を構成する素材のうち最も重いもの(重量ベースで最も比率が高いもの)に分類する。

ただし……
素材・形状の点では上表に該当するものであっても、以下の場合には「容器包装」の対象外になる。

条件
具体例
中身が「商品」ではない場合 ・家庭で付した容器や包装など
「商品」ではなく「役務(サービス)」の提供に使った場合 ・クリーニングの袋
・レンタルビデオ店の貸出用袋
・宅配便の袋や箱
  (ただし、通信販売用の容器として用いた場合は対象)
中身商品と分離して不要にならない場合 ・CDケース
・楽器やカメラのケース

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