2002/01/01
容リ法における特定事業者の義務
容器包装リサイクル法では特定事業者に、再商品化と市町村への資金拠出を義務づけています。ここでは再商品化について説明します。
「市町村への資金拠出とは」をご覧ください。
再商品化義務の対象となる容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)を利用しているか、または容器を製造・輸入している特定事業者には、消費者が分別排出し、市町村が分別収集した容器包装廃棄物を再商品化する義務があります。
この義務を果たさない特定事業者には罰則が課せられます。
【関連サイト】
特定事業者の義務についてもっと詳しく知りたい方はこちら
⇒ (財)日本容器包装リサイクル協会