2002/01/01
再商品化義務の果たし方は
再商品化の義務を果たすには、
以下の3通りの方法があり、いずれか選ぶことができます。
自主回収ルート
特定事業者が自ら、または委託により回収
一定の回収率(おおむね90%)に達するものとして、主務大臣の認定を受けた回収方法により回収される容器包装は、再商品化義務が免除されます。認定を受けた事業者は、認定に係る回収の実施状況について主務大臣への報告が求められます。
指定法人ルート
「指定法人」に再商品化を委託
特定事業者は、指定法人に契約に基づいた再商品化実施委託料を支払い、再商品化を代行してもらうことで、再商品化義務を履行したものとみなされます。
独自ルート
ルート全体を主務大臣が認定
一定の基準を満たし、主務大臣の認定を受けた特定事業者は、自らまたは直接再商品化事業者に委託して、再商品化を実施できます。