2002/01/01
容器包装リサイクル法とは
家庭から出される一般廃棄物のうち、ごみ容積の約60%を占める「容器」や「包装」を再商品化できるよう、消費者は「分別排出」、市町村は「分別収集・選別保管」、事業者は「再商品化」することを義務づけた法律です。
1997年からガラスびんと飲料用ペットボトルが、2000年4月から紙、プラスチックが実施されました。
事業者は、指定法人((財)日本容器包装リサイクル協会)に実施委託料を払って「再商品化」を委託することができます。
2006年6月に内容を見直した改正容リ法が成立し、2006年12月、2007年4月、2008年4月に分けて施行されます。